刑事告訴と告発、被害届の違い
詐欺に限らず、刑事犯罪にあった場合に被害者が取る行動として、告訴や告発、警察に被害届を出すなどという手続きを耳にします。
でも、その手続きや効果の違いを理解している人は少ないのではないでしょうか?
ここでは、刑事告訴、告発、被害届の違いを簡単に説明してみます。
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・刑事告訴
刑事告訴というのは、被害者が、弁護士や専門家と相談し被害の説明書や証拠を揃えて告訴状という民事訴訟の訴状に当たる文書を作成して警察に届け出るものです。
基本的には被害者が告訴人となって訴えを起こすもので、逮捕や起訴に至った場合、警察から告訴人に連絡が入ることになっています。
ただ、問題は、告訴状というのは簡単に警察に受理されるものではないということで、受理されるには、相談を受けた警察側が「事件」と認めるだけではなく、逮捕から起訴に繋がるような「事件」かどうかが非常に重要な問題となってきます。(この点については後述します。)
・告発
告発といえば、「内部告発」という言葉や行為が頻繁にマスコミを騒がせているように、被害者ではなくても可能です。
これは、犯罪行為を認識した人が、証拠をもって、犯罪者の処罰を求めようと警察に訴えるものです。
民間企業で告発というと、内部事情に精通した人間が会社の犯罪行為を容認できずに証拠を持って公的機関に実情を訴えることで内部告発となり調査や捜査が行われることになります。
・被害届
被害届は、被害者が、どのような被害を受けたかを届け出るもので、身近な例でいうと、「財布を盗まれた」「自転車を盗まれた」とか、「空き巣に入られた」など、被害を受けた内容を詳細にわたって警察に報告することを言います。
同じように被害者が警察に届け出る「刑事告訴」と「被害届」で、警察の対応がどう違うのかというと、警察側に義務が発生するか否かというのが大きな違いのようです。
具体的には、刑事告訴を受理してしまうと、警察は捜査を開始するなど直ぐに動かざるを得ません。しかし、被害届というのは、警察からすると受動的な行為ですので、被害届が出たからと言って捜査するか否かは別。事件性が小さい場合には捜査されずに終わることも度々あります。
もちろん、方々から被害届が出るような大きな事件であれば、被害届の内容をもって正式に捜査が行われ、逮捕や起訴に至りますが、小さな犯罪行為は、証拠が確実ではない場合も多いので、告訴しようと意気込んで警察に相談に行っても、「それだけの証拠では不十分なので、被害届にしてはどうか」などと逆に説得されてしまうケースも多々あるようです。
確たる証拠があっても、何度も警察に足を運び、何ヶ月もかけて追加資料や情報提供を続け、警察の担当者を説得して初めて告訴状が受理されるに至る場合がほとんどです。
刑事事件といっても、殺人などの凶悪犯罪の場合には、事件が起こると直ぐに動きます(動かざるを得ないのです)が、詐欺や横領など経済犯罪の場合、証拠が曖昧であったり、相手に反論の余地がある場合が多く、逮捕されても起訴に至らない(不起訴処分や起訴猶予など)こともあります。
不起訴や起訴猶予となってしまうと警察の手柄にはなりませんので、警察側が説明を聞いて証拠を見た時点で「起訴されそうに無い事件だ」と判断した場合には、告訴状自体を受理しないというお粗末な傾向にあるようです。
最初の印象も重要ですので、警察に相談に行くときには、出来る限りの証拠を揃えて論理的に被害を説明することと、多少大袈裟にでも被害額などを強調することが重要です。
相談の場では、追加の証拠や証人となりそうな情報なども提供して、次の相談に繋げることも重要です。
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ここでは、刑事告訴、告発、被害届の違いを簡単に説明してみます。
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・刑事告訴
刑事告訴というのは、被害者が、弁護士や専門家と相談し被害の説明書や証拠を揃えて告訴状という民事訴訟の訴状に当たる文書を作成して警察に届け出るものです。
基本的には被害者が告訴人となって訴えを起こすもので、逮捕や起訴に至った場合、警察から告訴人に連絡が入ることになっています。
ただ、問題は、告訴状というのは簡単に警察に受理されるものではないということで、受理されるには、相談を受けた警察側が「事件」と認めるだけではなく、逮捕から起訴に繋がるような「事件」かどうかが非常に重要な問題となってきます。(この点については後述します。)
・告発
告発といえば、「内部告発」という言葉や行為が頻繁にマスコミを騒がせているように、被害者ではなくても可能です。
これは、犯罪行為を認識した人が、証拠をもって、犯罪者の処罰を求めようと警察に訴えるものです。
民間企業で告発というと、内部事情に精通した人間が会社の犯罪行為を容認できずに証拠を持って公的機関に実情を訴えることで内部告発となり調査や捜査が行われることになります。
・被害届
被害届は、被害者が、どのような被害を受けたかを届け出るもので、身近な例でいうと、「財布を盗まれた」「自転車を盗まれた」とか、「空き巣に入られた」など、被害を受けた内容を詳細にわたって警察に報告することを言います。
同じように被害者が警察に届け出る「刑事告訴」と「被害届」で、警察の対応がどう違うのかというと、警察側に義務が発生するか否かというのが大きな違いのようです。
具体的には、刑事告訴を受理してしまうと、警察は捜査を開始するなど直ぐに動かざるを得ません。しかし、被害届というのは、警察からすると受動的な行為ですので、被害届が出たからと言って捜査するか否かは別。事件性が小さい場合には捜査されずに終わることも度々あります。
もちろん、方々から被害届が出るような大きな事件であれば、被害届の内容をもって正式に捜査が行われ、逮捕や起訴に至りますが、小さな犯罪行為は、証拠が確実ではない場合も多いので、告訴しようと意気込んで警察に相談に行っても、「それだけの証拠では不十分なので、被害届にしてはどうか」などと逆に説得されてしまうケースも多々あるようです。
確たる証拠があっても、何度も警察に足を運び、何ヶ月もかけて追加資料や情報提供を続け、警察の担当者を説得して初めて告訴状が受理されるに至る場合がほとんどです。
刑事事件といっても、殺人などの凶悪犯罪の場合には、事件が起こると直ぐに動きます(動かざるを得ないのです)が、詐欺や横領など経済犯罪の場合、証拠が曖昧であったり、相手に反論の余地がある場合が多く、逮捕されても起訴に至らない(不起訴処分や起訴猶予など)こともあります。
不起訴や起訴猶予となってしまうと警察の手柄にはなりませんので、警察側が説明を聞いて証拠を見た時点で「起訴されそうに無い事件だ」と判断した場合には、告訴状自体を受理しないというお粗末な傾向にあるようです。
最初の印象も重要ですので、警察に相談に行くときには、出来る限りの証拠を揃えて論理的に被害を説明することと、多少大袈裟にでも被害額などを強調することが重要です。
相談の場では、追加の証拠や証人となりそうな情報なども提供して、次の相談に繋げることも重要です。











